1987-08-21 第109回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
市町村民税の現行税率表と六十三年度改正税率表、当初案と六十三年度改正を比べてみますと、所得二十万円以下の人は二・五%から三%になる、六十万円を超えて七十万円以下の人は四%が五%になる、四百六十万から五百七十万の人は九%が一〇%、こういうふうに増税になるランクがあるわけであります。これでいいでしょうかというのが私の疑問点の一つです。
市町村民税の現行税率表と六十三年度改正税率表、当初案と六十三年度改正を比べてみますと、所得二十万円以下の人は二・五%から三%になる、六十万円を超えて七十万円以下の人は四%が五%になる、四百六十万から五百七十万の人は九%が一〇%、こういうふうに増税になるランクがあるわけであります。これでいいでしょうかというのが私の疑問点の一つです。
次に、改正税率を千キロワットアワー八十五円から三百円にした根拠が明確でありません。このような目的税は、国民に税を負担しているという意識を持たせないまま原発を推進することになります。 第三に、結局、電気料金にはね返り、物価上昇による大衆負担に転嫁されます。 第四に、多様化勘定は、石油代替エネルギー対策の機構をより一層複雑にして、原発関係支出を目立たぬ形で上積みすることにつながります。
この改正税率をもとにいたしました昭和五十四年度道路整備予算の財源内訳は、国費が三十ページ、地方費が三十一ページのようになるものと見込んでおるところでございます。 以上、簡単でございますが、昭和五十四年度道路関係予算についての説明を終わらしていただきます。よろしくお願いをいたします。
したがって、昭和五十二年度の地方財政対策については、従来各自治大臣も明言してきたように、地方税、交付税など一般財源の安定かつ十分な確保が期待され、そのための制度改正、税率引き上げ等の抜本改正が必要とされたのであります。
それが自治省側の答弁は、これは制度の改正、税率を引き上げたら後年度に続くんだから、したがって、二年それが続いて三年目も予想されるという事態にはそれは当然考えなけりゃなりませんというのが、五十年度、五十一年度のあの財政不足のときの答弁です。
これが三年間程度にならして足りないと、こういうことになってくれば六条の三の二項の条文が発動されるべき事態になった、つまり、これは制度的な改正、税率の修正も含めてでありますが、そういうことをもって構造的に対処をしなければならぬ事態になったと、こういう判定をすべきだというのが前段の解釈であろうと思います。
それだけに従来の各自治大臣が言明をし、約束をしてまいったように、現在の地方財政危機打開のため地方税、交付税などの一般財源の安定的かつ十分の確保を図るための制度改正、税率の引き上げなど、抜本的改正が昭和五十二年度は必要だったはずであります。
そういうものは除いたのか、あるいはずっと国会における法律の改正、税率の改正、そういうものに基づいてこの表がつくられたかどうかお尋ねいたします。
ところが三年たって今回さらに一部改正、税率をアップすることについて、あの時点とは余り変わっていない取り扱いになっているということはやはり非常に遺憾なことではないかというふうに私は思います。 次に、それに関連もすることですが、いろいろな意味であいまいであると同時に不公平な部面もこの税金ははらんでおるのではないかということを感じます。
そこで、今回の取引税の改正税率を、従来の倍額にしたとはいえ非常にわずかでありまして、第一種が〇・一二、第二種が〇・三というような状態で、まことに微々たる金額であります。もちろん一挙にこれを引き上げればかなり株流通に打撃を与え、影響は大きいと思いますから、そうべらぼうに一挙に引き上げるということは諸般の事情からなかなかむずかしいだろうと思います。
なるほど、諸外国でも日本の今度の改正税率と幾らも違わない、第二種等においては違わないというところがありますけれども、しかしながら、第一種なんかの場合に〇・一二%だというようなものについては、さらに三倍、五倍増というような税率を課しても——今度の税率改正というものは、有価証券取引ということの背後に担税力ありということで、流通段階において税金を取っていこうというわけであります。
第二に、今回の登録免許税の改正税率は、現行税率の五倍ないし十倍という大幅な引き上げであります。昭和二十三年以来据え置かれていたとはいえ、一挙に十倍も引き上げるということは、今日の物価値上がりムードに対する影響も考えまして、決して適当ではないと考えられます。昭和二十三年を基準にして総理府統計局の消費者物価の統計を見ましても、物価の値上がりは、大体今日でも二・六倍程度でございます。
そうしたら、税調では、いま問題にしておる税額控除を、「暫定的に、課税所得の相違する金額について現行の最低税率の〇・八%がそのまま適用になるよう、これに改正税率二%と現行〇・八%の差額の一二%を乗じた金融を税額控除することが適当であると認められた。」、こういうことをはっきり言っているのですね。だから、これは私は何べんも言いますが、制度としてあの移譲という事態があった。
本文において明らかに税率は規定しておるのでございまして、ただ新しい改正税率によりますと、このようになりますという付表の計算が間違っておったわけであります。でありますから、国民各位に間違いのない大蔵省にも間違いがあるのだというような気持ちを与えたということは事実であります。
税率の関係は、法律で申しますと、基本税率を直すほうは定率法のほうに載りまして、期間を限って暫定税率を定める、このほうは暫定措置法と、両方に分かれておりますので、ごらんになる便宜上、「改正税率(案)及び現行税率対照表」というものをお配りしてございますが、これは暫定税率と基本税率と両方を、現行と改正と並べてごらんになりやすいように示してございます。
なお、昭和三十七年度におきます所得税と道府県民税所得割の総合負担を保証をするというために、以上の改正税率につきましては、昭和三十七年度は一定税率にすることにいたしております。 次が調整措置でございますが、まず、税額控除の特例でございます。
○説明員(武藤謙二郎君) 先ほど御説明申し上げました関税定率法及び暫定措置法の改正について補足説明を申し上げますが、法案でごらんになりますとたいへん複雑ですので、改正税率〔案〕及び現行税率対照表というのをお配りいたしてあると思いますが、それをごらんになっていただきたいと思います。
なお昭和三十七年度における所得税と道府県民税所得割の総合負担を保証するという意味から、以上の改正税率は、昭和三十七年度に限りまして一定税率とすることにいたしております。 次が、負担の調整措置でございますが、まず税額控除の特例でございます。
従って従価一三%の課税は実質的には改正税率の四円八十銭をこえるものと見られるに至りましたので、従来の従価の考え方、従価一三%の協定をするということになりましたものでございます。これは一方において、先ほど申し上げたように、関税を上げるものがあると、今度はそれに見合うだけの関税を下げるものを拠出しなければならぬ。
だから、映画の入場税の改正というものは税収上非常な影響があると思うのだが、このような改正税率によるならばどんなふうに税収になるのか、それをまずお尋ねしたい。
七月から改正税率が施行になりますので、七月以後にかかります八ヵ月分につきましては、先ほどちょっと申し上げましたように一億一千百六十一万九千石を三つに振り分けをしております。国有林村のうちで直営生産いたします部分が千九百七十八万六千石でございます。千九百七十八万六千石は、これは営林署が全面的に特別徴収をやってくれるわけでございますので、捕捉率も徴収率も百パーセントと考えられております。